タクシードライバーでも有給休暇を取れますか?

Category: タクシードライバーについて

労働基準法に基づく有給休暇は、タクシードライバーにも当然適用されます。しかし、一般のサラリーマンの場合、有給休暇を取っても給与が支払われますが、タクシードライバーにとっては状況が異なることが多いです。これは、タクシードライバーの給与が主に歩合制であるためです。一部の会社では「前月の1日平均給与のある割合」を基に給料を計算してくれるため、詳細は事前に確認することが重要です。

また、タクシードライバーの場合、月間の成績によって歩合率が変動することがあり、有給休暇を取ることで目標達成が難しくなり、結果として歩合率が低下する可能性もあります。このため、有給休暇を取ることに躊躇するドライバーも少なくありません。この点は、歩合制を採用している一般企業でも同様の問題が生じる可能性があります。